埼玉県は、全国で一番焼却炉の規制が厳しい県です。
県条例施行(平成14年4月1日)以降、1,000台を超える納入実績!!
面倒な必要資料は、当社にて用意いたします!
DAITOの焼却炉は県条例適合、安心してお使い頂けます。
- 焼却炉の設置には、必ず届出が必要
- 焼却能力 30kg/h 未満は届出のみ
(火床面積0.3m2未満、燃焼室容積0.42m3未満)
≪※三芳町を除く≫
- 焼却能力 30kg/h 以上 50kg/h 未満
(火床面積0.5m2未満)
a)年2回の ばいじん・塩化水素 の測定が必要
b)温度記録計・灰出しクリーナー の設置が必要
- 焼却能力 50kg/h 以上 100kg/h 未満
3.に加え ダイオキシンの測定 が必要
- 焼却能力 100kg/h 以上 200kg/h 未満
4.に加えプラント並の付帯設備(バグフィルター、ガス冷却装置、CO濃度計)が必要