平成12年1月15日に「ダイオキシン類対策特別措置法」が施行され、
火床面積0.5m2以上もしくは焼却能力50kg/h以上の焼却炉が規制の対象となりました。
焼却炉の設置者には、以下の義務が課せられます。
施設規模 | 規制対象 | 基準値 ng-TEQ/m3N |
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新設炉 | 既設炉 | ||
火床面積 0.5m2以上~2.0m2未満 または 焼却能力 50kg/h以上~200kg/h未満 |
排出ガス | 5 | 10 |
ばいじん及び燃え殻 | 3 | 3 |
※下線部分は、平成16年12月10日一部改正
違反者には、「3年以下の懲役、300万円以下の罰金又はその両方」が科せられる。